
平成30年3月30日
多くのサイトには広告がついている。もちろんここにも。
面白そうだとクリックしてみる。
先日、東京高等裁判所でワンセグ裁判の原告敗訴の判決があったことから、
ワンセグの広告が目に留まり、クリックしてみた。
http://www.galaxymobile.jp/
ギャラクシーというスマホのサイトだ。
ワンセグがついているのかいないのか、ちょっと観には何も書いていない。
ついていないのなら問題ないが、ついているのならすぐわかるように書いてほしいものだ。
ちなみに私は地デジ化でテレビを捨て、スマホもiphoneを使っている。
NHKに受信料を払いたくないからだ。
が、それはともかく、ワンセグなど携帯端末でもNHKの受信料は必要だというのなら、
ちゃんとその旨を広告にもわかるように記載するべきではないのだろうか?
知らないで買ったらワンセグがついていて、
まったく見ないのにNHKの受信料を払わされることにもなりかねない。
まぁ、個人で家にテレビがあってすでに受信料を払っているのなら追加で払う必要はないが。
しかし、事業所の場合は違う。
テレビの台数に応じて料金が加算される。
ワンセグ付きケータイも対象ならば、膨大な量のテレビを持っていることになり、
NHKの受信料もとんでもない高額になる。
仕事で使うケータイのテレビなど、観ることはまったくないとしても、である。
そんなことから、
これまでNHKは事業所に対してワンセグで受信料を徴収することはしていないらしい。
官公庁や裁判所も、ワンセグ・ケータイでは受信料を払っていないという話を聞いたこともある。
しかし、テレビを家に持っていない個人には、
観なくてもワンセグ・ケータイで受信料を払え、
と言ってくるようだ。
事業所はよくて個人は払えというのは、どう考えても納得できない。
裁判所はこの点について、どう判断したのか、詳細は知らないが、何か納得できない。
原告は最高裁に上告するようだが、誰もが納得する判決を下してほしい。
とにかく、ケータイ会社は受信料のことを告げずにワンセグ付きケータイを格安で売ろうとする。
こういうのって、NHKのために消費者を騙して商売しているようにも思う。
本来であれば、NHK受信料が必要な旨をきちんとわかりやすく消費者に伝えなければいけないはずである。
詳しくはわからないが、消費者契約法とか景品表示法に違反しているのではないかとも思う。
他の有料アプリが必要なものの説明には、ちゃんとそう書いてあるのに、である。
なんかおかしい。
そう言えば、私が住む東京都練馬区は、四月に区議会議員の補欠選挙があり、
立花孝志氏の「NHKから国民を守る党」の候補者が立候補するらしい。
今回は補欠選挙なので新人の当選はとても難しいようだ。
今回は政治活動や選挙活動を通じての知名度upが目的で、
来年の本選挙での当選を目指しているらしいが、
まあ、頑張ってほしいものだ。


